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北海道の田舎で確信をもってのんびり暮らすアラサー男子のブログ

難病になったことある!? あのEXILEのMATSUのヤツ

こんにちは 小肉です。

みなさん難病になったことありますか?
ないですよね。ww
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難病ってわりとならないんですよ。
ってか、わりともなにも普通の人はならないの!!!


じゃあなんでぼくもMATSUもなったかって??



しらねーーーよ!!!



たぶん貧乏くじ引いただけじゃないすか??

なって大変だったこと

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なんか目が見えなくなる
肌にできものができる
口内炎ができる
ちんちんにできものができる

まあ、これがベーチェットの主症状なんですが。。


ぼくは全部出ましたよ。
よって完全型ベーチェット確定!!!


一番きつかったのは眼の炎症。
けっこうきついやつが何回かきまして、何度も失明を覚悟しました。



そのあときつかったのは、神経に症状が出るやつ。

いわゆる神経ベーチェット。


ぼくもこれで死にそうになりました。

結局、髄膜炎だったんだけど、いろんな人に運ばれた。



よく、医療系ドラマでみるアレです。せーーーのっ
運ばれましたねーー。

なんせ、起き上がれないから。




まあ、つらかったけど、それ以上につらかったこと
おなにーができないこと!


いや、やろうと思えばできたけど
その時は思いつかんかったし、性欲も死んでた。w


いや、入院中だってしようと思えば、トイレとかでできたよね。

結局、2ヶ月我慢したんだから褒めて欲しい。



その2ヶ月は辛かったよ。
病棟外外出禁止だから。

ぼくがやった治療がステロイドパルス療法。
通常はステロイドは60ミリまでなんだけど、すごくつよい炎症反応が出ちゃった場合にパルスが検討されるんだけど、そのときがそれで1000ミリ3日を2クールやってなんとか治めた感じ。


収まったのは良かったけど、副作用が続々と出てきて悲惨やったなぁ

いわゆるムーンフェイスとか大腿骨頭壊死とか



でも病気の治療は往々にしてその時の作用を考えなアカンという大原則があるのでしょうがないかな。


これからもこういうようなのが出てくると思うけど、頑張っていかなあかんな。

固定費を見直そう!

こんにちわ小肉です。

きょうは固定費の見直しについて考えてみたいと思います。
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まず、1ヶ月分の固定費を洗い出そう!

固定費というのは、毎月決まった金額の支出のこと。

例えば、

住宅ローン(家賃)
管理費
電気代
ガス代
水道代
インターネット代
携帯電話代
固定電話代
生命保険
教育費(幼稚園、小学校)
習い事
定期預金(自動引き落とし。定期預金もここでは一旦支出とみなします。)
カード払い
車ローン

などなど。

ぼくの実際の固定費は?


家賃:51,000
電気代:10,000
水道代:3,000
インターネット代:無料
携帯電話代:2,500
生命保険:6,000
カード払い:60,000
車ローン:28,000

合計  160,500


こんな感じかな。


これに食費と交際費とかが入って200,000もあれば1ヶ月なんとかやっていける感じですね。

この中で削れそうなものは?


まずはカード払い。生命保険の3,000円と病院代の10,000は削れないとしても、だいたい40,000円くらいは削減できそうですね。


それから携帯電話代は大手キャリアから格安SIMに変更し、10,000円⇒2,500円に削減したのと、ここには載せませんでしたが、自動車の保険料も対面販売の代理店のものからネット系の保険に切り替えて120,000円/年⇒40,000円に削減しました。


意外と削れるものってあるんですよね。


正直、家賃だって安いところを探そうと思えば探せます。
引越し代とかかかるので検討中ですが。。。

病気になったら必ずもらおう!傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられる!?

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を健康保険が保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されるものです。

支給される条件は?

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

(2)仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

業務外の事由による病気やケガの療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)の後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。また、就労時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて仕事に就くことができない状態となった場合には、その日を待期期間の初日として起算されます。

(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

業務外の事由による病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません。ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。

※任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

待機期間って?

待期3日間の考え方は会社を休んだ日が連続して3日間なければ成立しません。
連続して2日間会社を休んだ後、3日目に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。
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支給される期間は?

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
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資格喪失後ももらえるの?

資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態[(1)(2)(3)の条件を満たしている]であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
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支給される傷病手当金の額は?

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う~ん、なんか複雑ですね。

傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合

  • 資格喪失後に老齢(退職)年金が受けられるとき

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている方が老齢(退職)年金を受けているときは、傷病手当金は支給されません。ただし、老齢(退職)年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

傷病手当金を受ける期間が残っていた場合でも、同じ病気やケガで障害厚生年金を受けることになったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、障害厚生年金の額(同時に障害基礎年金を受けられるときはその合計額)の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。また、厚生年金保険法による障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額に達する日まで傷病手当金は支給されません。

労災保険から休業補償給付を受けている期間に、業務外の病気やケガで仕事に就けなくなった場合は、その期間中、傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。


以上、病気になったらもらえるお金「傷病手当金」について調べてみましたが、いざ働けなくなり、仕事を辞めると決断したときは、これを貰い始めてから辞めたほうが経済的な心配が減るので、ぜひ頭に入れておきたい制度ですね。

考えよう!仕事辞める前に今後の収入のこと

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失業保健はすぐにもらえる?

会社を退職したあとにハローワークに行けば、誰でも失業保険を受け取れるわけではありません。
受給するためには一定の条件を満たしていることが必要です。

  • 本人に就職する意思と能力がある。
  • 積極的に求職活動を行っている。
  • 離職日以前の2年間に被保険者期間が12カ月以上ある。

雇用保険では「退職=失業」ではありません。
働きたいから転職活動をしているのになかなか就職が決まらない人だけに、失業保険を給付しています。

そのため、病気やケガ、妊娠と出産、病人の介護、何らかの理由による休養、専門学校で勉強をするなどが原因で、すぐに働けない人は失業状態と認められません。

「すでに就職が内定しているけど、就職するまで期間がある」
「お金は稼いでいないが、自営業を始める準備をしている」
「実家に戻り、家事や家業を手伝いをしていて、就職できない」

これらも就業状態と見なされ、失業保険は受け取ることができません。
逆に言えば、一般的に転職活動をしている人であれば、誰でも貰うことができます。

ハローワークでの手続き必要なものは?

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失業保険を貰うためには、まずは最寄りのハローワークで手続きを行う必要があります。
全国のハローワークは土日祝日を除く、8時30分から17時15分まで開いています。

初めてハローワークに行くときは次の7点が必要です。
1雇用保険被保険者離職票(1)
2雇用保険被保険者離職票(2)
3印鑑
4写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
5普通預金通帳
6マイナンバー確認証明書(マイナンバーカード、通知カード、住民票など)
7本人確認証明書(運転免許証、マイナンバーカード、年金手帳など)

また、ハローワークで最初に行う手続きは失業保険の受給申請ではなく、求職の申し込みです。求職申込書に就職先の希望条件や経験した仕事を記入して、辞めた会社から貰った雇用保険被保険者離職票と一緒に窓口に提出します。

窓口で離職理由などの質問を受けたのち、問題がなければ書類が受理され、失業保険の受給資格が与えられます。このあと「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されたら、初日は終了です。

退職から失業保険の受給までの流れは?

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初日の手続きから1~3週間後に「雇用保険受給説明会」が行われるため、必ず出席します。受給説明会では失業保険の仕組みが2時間で説明されます。

そのときに「求職活動計画書」が交付されますので、これからはこの計画書に沿った求職活動をしていきます。さらに失業保険の認定を受けるために必要な「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」も配られます。

この雇用保険受給説明会の1~3週間後にようやく第1回目の失業認定日となります。失業保険は一括で貰えるわけではありません。

4週間に1度は「就職活動をしているのに失業中である」ことをチェックするための書類申請と面談が行われます。ここで失業中と認定されれば、約4~7日後に指定した口座に失業保険が振り込まれます。

第2回、第3回、第4回と4週間に1度の失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受ける手続きを繰り返していきます。

以上、失業保険の受給の流れでした。
受給額の計算方法は少々複雑なのでここでは割愛させていただきます。

もらえるものは確実にもらっておきたいですね!